企業健診

※現在、当院では健診メニューに対応しておりません。ご了承いただければ幸いです。

企業健診とは(※現在、新規の健診の受付は停止しております。)

企業健診とは健康診断を軽視されている方は多いですが、従業員が検査をしっかり受けて正確な結果を知ることは将来の健康リスク低下、企業の未来をつくることになります。
当院は地域のかかりつけ医として地域社会・地元企業様への貢献をモットーに、誰もが健康診断を受けやすい値段設定で質の良い検査を提供しております。
企業健診は法律で企業の大小に関わらず受診が義務付けられています。企業様のご希望に合わせた最適なプランを提供しておりますので、お気軽にご相談ください。

当院で企業健診を受けるメリットをご紹介


待合スペース

  • 前日まで予約可能
  • 24時間LINEで相談可能
  • 健診結果をLINEで送信/レターパックで自宅に郵送
  • 朝8時から受診可能
  • 所要時間30分程度

※現在、新規の健診の受付は停止しております。

企業健診について決められている事

企業健診の受診については労働安全衛生法に基づき、「事業者は労働者に厚生労働条例の定めにより医師による健康診断を行わなければならない」と定められています。
企業の規模に関わらず、従業員を1名でも雇用されている場合は健康診断を受診させる義務があり、これに反する場合には罰金が科せられることになります。

決め事その1:健診を受ける対象者

「常時使用する労働者」が対象となり、パート・アルバイトについても一定の条件を満たせば受診義務があります。
パートタイム労働者は、当該事業所の同種の業務に従事する正社員の1週間の所定労働時間の4分の3以上働いている場合は対象となります。


決め事その2:実施する健康診断と時期、回数

雇い入れ時(雇入時健康診断)

パートを含む常時使用する労働者の雇用直前もしくは直後に健康診断を受診させる必要があります。常時使用する労働者とは、雇用期間の定めがなく、所定労働時間の4分の3以上の労働をしている方を指します。

1年以内に1回(定期健康診断)

定期健康診断は、常時使用する労働者が1年に1度受ける必要があります。

特定業務従事者の健康診断

特定業務事業者とは、深夜労働や有害な環境で従事する労働者を指し、半年以内に1度、及び配置換えの際に、健康診断を実施する必要があります。喀痰検査と胸部レントゲン検査については1年に1度のみの実施で問題ありません。

海外派遣従業員の健康診断

従業員を半年以上海外に派遣する場合は、国内に帰ってきた際に健康診断を実施しなければなりません。検査項目は医師が必要と判断するものになり、定期検診の項目のみならず血中尿酸検査、腹部画像検査、糞便塗抹検査、B型肝炎ウイルス抗体検査、ABO式・Rh式血液型検査があります。


決め事その3:費用負担について

法律により、事業者が健康診断の費用を負担しなければなりません。


決め事その4:健診結果に異常があった場合

健康診断の結果に異常が見つかった労働者に、状態回復のために事業者は医師の意見に従って措置を取る必要があります。


決め事その5:結果の保管

事業者は健康診断の結果をまとめた健康診断個人票の作成・5年間の保管義務があります。


決め事その6:結果の報告

常時50人以上の労働者を使用している場合、事業主は労働基準監督署に対し、健康診断の結果報告をしなければなりません。


決め事その7:健康診断を実施しなかった場合

健康診断を実施せず、報告書の人数と実際に受診すべき労働者の人数に齟齬がある場合、労働基準監督署から勧告・指導を受けることがあります。その際、受診義務を果たしていないと判断された場合、事業者に対して50万円以下の罰金が科せられます。

検査項目

雇入時健康診断

  • 既往歴および業務歴の検査
  • 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
  • 胸部エックス線検査 ※当院での実施不可
  • 血圧の測定
  • 貧血検査(血色素量および赤血球数)
  • 肝機能検査(GOT、GPTおよびγ-GT(γ-GTP)の検査)
  • 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  • 血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c、やむを得ない場合は随時血糖(食後3.5時間以上経過)
  • 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
  • 心電図検査

定期健康診断

常時使用する労働者に対し、1年に1度健康診断を実施しなければなりません。
検査項目は34歳以下と36~39歳、35歳と40歳以上で以下のように異なります。

 

34歳以下と36~39歳

  • 体重、身長、胸囲、視力、聴力の検査
  • 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  • 業務歴及び既往歴の確認
  • 胸部レントゲン検査
  • 血圧測定
  • 尿中の糖及び蛋白の有無の検査

35歳と40歳以上

  • 体重、身長、胸囲、視力、聴力の検査
  • 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  • 業務歴及び既往歴の確認
  • 胸部レントゲン検査
  • 心電図検査
  • 血圧測定
  • 血圧測定
  • 貧血検査
  • 血中脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、トリグリセライド)
  • 尿中の糖及び蛋白の有無の検査
  • 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP)

検査費用

雇入時健康診断 15,000円(税込)
画像検査代 約2000円
定期健康診断 15,000円(税込)

健康診断では発見できない甲状腺の異常

健康診断では発見できない甲状腺の異常健康診断の血液検査には、一般的に甲状腺ホルモンの項目は含まれていません。そのため、甲状腺疾患の早期発見や治療のためには、オプションでの甲状腺ホルモンの測定が必要です。
甲状腺ホルモンの異常は、体内の代謝やホルモンバランスに悪影響を与えるため、甲状腺機能亢進症や甲状腺機能低下症、甲状腺炎や甲状腺腫瘍などの疾患を引き起こす可能性があります。特に、女性は男性よりも甲状腺疾患になりやすく、40代から50代にかけての女性に多く見られることがあります。
したがって、健康診断では異常はないけれど、動機がする・汗を大量にかくようになった・疲れやすくなったなどの症状がある方は、甲状腺ホルモンの測定をオプションで受けることをおすすめします。甲状腺ホルモンの測定によって、甲状腺疾患の早期発見や治療が可能になり、健康を維持するための大切な手段の一つとなります。
甲状腺ホルモンの測定を受ける場合は、即日で検査結果の説明も行うことができますので、積極的に利用してみてください。

糖尿病が疑われる指標

糖尿病が疑われる指標健康診断の結果から糖尿病が疑われる場合は、主に以下のような指標が高値を示すことによって判断されます。
糖尿病は、早期発見・早期治療が重要です。健康診断で糖尿病が疑われた場合は、専門医による診察や追加検査を受け、適切な治療を行うことが大切です。

血糖値の上昇 空腹時血糖値が100mg/dL以上、または食後2時間以内の血糖値が140mg/dL以上の場合。
糖化ヘモグロビンの上昇 HbA1c値が6.5%以上の場合。
尿中の糖の検出 尿中に糖が検出された場合。

これらの指標が高値を示した場合、糖尿病が疑われます。ただし、健康診断では糖尿病の診断を確定することはできません。
確定診断は、医師の診察や追加検査(経口グルコース負荷試験、グリコアルブミン測定など)によって行われます。

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